協会規約


島原市バドミントン協会規約

(名称)
第1条 この団体は、「島原市バドミントン協会」(以下「協会」という。)と称する。

2 本協会のシンボルマークは別紙のとおりとする。

(加盟)
第2条 本協会は、長崎県バドミントン協会並びに島原市体育協会に加盟する。

(目的)
第3条 本協会は、島原市を中心にバドミントン競技を普及発展させ、市民の体力
及びスポーツ精神の向上を図ることを目的とする。

(組織)
第4条 本協会は各職場、クラブ、及び友好団体をもって組織する。

(事業)
第5条 本協会は、前第3条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)バドミントン競技の普及と育成
(2)バドミントン競技に関する研修会、講習会の開催
(3)その他本協会の目的を達成するために必要な事業

(役員)
第6条 当協会に次の役員を置き、理事会を構成する。
(1)会長       1名
(2)副会長      1名
(3)理事長      1名
(4)事務局長     1名
(5)広報部長     1名
(6)審判部長     1名
(7)強化部長     1名
(8)レディース部長  1名
(9)競技部長     1名
(10)会計      1名
(11)監査      2名
(12)理事      若干名

(13)顧問    若干名
2 会長は必要に応じ、各部に人員を配置することができる。

(役員の選出)
第7条 理事は、総会において会員の中から選出する。
2 会長は、総会において理事の互選により選出する。
3 副会長は、会長が選出し任命する。
4 監査役は、理事会の中から選出し会長が任命する。

5 顧問は、会長が選出し任命する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(会費等)
第9条 本協会の経費は次の諸収入をもってこれにあてる。
(1)登録料(会員1名につき年額1,000円)
(2)参加料
(3)寄付金
(4)その他の収入

(会計年度)
第10条 本協会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終る。

(義務)
第11条 会員は、当協会が主催する事業、または活動に協力する義務を負うものとする。

(総会)
第12条 総会は、役員の過半数をもって毎年1回開催し、事業報告、会計決算報告及び、事業計画、予算を出席者の過半数の議決にて決定する。

(会議)
第13条 理事会及び臨時総会は、会長が必要と認めた場合に招集する。

(競技規定)
第14条 大会における諸規定については、島原市バドミントン協会競技規定において定める。

(その他)
第15条 本規約に定めのない事項については、理事会で審議し、会長が決定する。

附 則
この規約は、平成13年12月1日より施行する。
規約改正年月日
平成14年4月1日
平成19年4月6日
平成23年4月9日
平成24年4月21日
平成25年4月13日

平成26年4月19日

平成27年4月18日

令和3年4月23日

別紙:第1条第2項(シンボルマーク)

シンボルマーク(第1条第2項)